京都大学数理解析研究所において任期を定める助教の再任審査に関する内規
(趣旨)
第1条 この内規は、京都大学教員の任期に関する規程(平成10年達示第23号)に基づき雇用された数理解析研究所の助教で再任を希望する者について行う再任審査に関し、必要な事項を定めるものとする。
(再任申請)
第2条 再任を希望する助教(以下「再任申請者」という。)は、任期満了日の11ヶ月前までに別紙様式1による再任審査に必要な書類を所長に提出しなければならない。
(再任審査の開始)
第3条 所長は、前条に掲げる書類の提出があったときは、数理解析研究所協議員会(以下「協議員会」という。)に発議しなければならない。
(再任審査委員会)
第4条 協議員会は、前条の発議があったときは、速やかに数理解析研究所再任審査委員会(以下「審査会」という。)を設置し、再任申請者の当該任期期間中における研究業績に関して審査を求めるものとする。
2 審査会の委員は、協議員並びに本研究所専任の准教授及び講師の中から所長が若干名を指名するものとする。
3 審査会には、委員長を置き、委員の互選によって選出する。
4 委員長は、審査会を招集し、議長となる。
5 審査会は、委員(外国出張中の者は除く。)の4分の3以上が出席しなければ開会することができない。
6 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。
7 委員は、その審査に関して知り得た情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
8 審査会は、必要と認める場合には、委員以外の者を出席させ、意見を求めることができる。
9 審査会は、書面審査委員若干名を指名することができる。ただし、書面審査委員には別紙様式1再任申請書記載の研究者を含めるものとする。
10
書面審査委員は、日本語又は英語で記載した書面審査報告書により審査会に報告するものとする。
11 審査会は、公開の研究成果発表会を開催し、再任申請者は日本語で研究発表を行うものとする。
12 審査会は、複数の助教の審査を行うことができる。ただし、審査会を複数設置する必要があると判断した場合はこの限りではない。
13 前各項の定めるもののほか、審査会の議事運営に関し必要な事項は審査会が定める。
(審査会の審査)
第5条 審査会は、書面審査委員からの報告、公開で行った研究成果発表会及び非公開で行う口頭試問結果に基づいて審査を行うものとする。
2 審査会は、前項による審査の結果を、任期満了日の7ヶ月前までに協議員会に報告しなければならない。
(再任の審議)
第6条 協議員会は、前条第2項の報告を受け、再任の審議を行い再任の可否を決定する。
2 再任の可否は、再任申請者の任期が満了する6ヶ月前までに決定しなければならない。
ただし、特別の事情により再任の可否決定を行うことが困難なときには、再任申請者の同意を得て、期日を変更することができる。
(可否決定の通知)
第7条 所長は、前条による再任の可否が決定されたときは、直ちに再任申請者に別紙様式2により再任の可又は否を、否の場合は理由を付して通知しなければならない。
(不服申し立て)
第8条 再任申請者は、前条による決定の通知に不服があるときは、通知を受けた日から1ヶ月以内に所長へ別紙様式3による異議申立書を提出することができる。
(再任再審査)
第9条 所長は、前条による不服申し立てがあったときは、速やかに協議員会に報告し、再審査委員会(以下「再審査会」という。)を設置するものとする。
2 再審査会の委員は、第4条に準じて所長が指名するものとする。但し、別紙様式3異議申立書記載の研究者1名を含むものとする。
3 再審査会は、第2条各号に掲げる書類及び再任申請者の説明又は意見聴取に基づき再審査を行うものとし、再審査の結果は、申し立てのあった日から3ヶ月以内に協議員会に報告しなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、再審査会の議事の運営に関し必要な事項は、再審査会が定める。
(再任再審査の審議)
第10条 協議員会は、前条第3項による再審査会の報告に基づき再任の再審議を行い可否を決定する。
(再審査の可否決定通知)
第11条 所長は、前条による再審査に係る再任の可否が決定されたときは、直ちに再任申請者に書面で通知しなければならない。
(雑則)
第12条 この内規に定めるもののほか、再任審査に関し必要な事項は、協議員会が定める。
附 則
この内規は、平成19年4月1日から施行し、同日以降に新規採用した助教に適用する。